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不動産登記、相続登記

取扱い業務

相続手続き

土地や建物の所有者が死亡し、相続が発生した場合、所有者の変更(所有権移転登記)をする必要があります。登記を放置していると、相続人の数がどんどん増え、登記を申請することが実質不可能になる場合があります。相続人間での話し合いがまとまり次第、速やかに登記申請をすることをお勧めいたします。
司法書士では対応できないケース(相続税の申告、遺産分割協議で揉めた場合など)でも、提携している他士業にお繋ぎすることが可能ですので、お気軽にご相談ください。

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(1) 戸籍集めもお願い!というケース 88,000円~
132,000円程
遺産分割協議に必要な印鑑証明書以外は
弊事務所で収集できます。
(2) 必要な書類はこっちで揃えるから、登記だけお願い!というケース 66,000円~
88,000円程
(3) 預貯金の解約、株式の相続手続きもしてもらおうかなという場合 預貯金:1社につき44,000円
株式:1社につき66,000円
法定相続証明情報作成:5,500円
(4) 遺言書を作りたい場合 公正証書遺言作成サポート:55,000円~88,000円程
自筆証書遺言作成サポート:110,000円~165,000円程

※ 登記の際に納める税金(登録免許税)、登記事項確認、書類取得時の手数料などの実費は別途かかります。
※2 共有している物件がある場合や、物件数が多い場合は報酬の加算があります。

不動産の所有権移転登記(売買、贈与等)

土地や建物を購入したり、贈与したりした場合にも、所有者の変更(所有権移転登記)を申請することができます。贈与の場合には、あげる側と受け取る側の話し合いがまとまり次第、申請することになります。売買の場合には、私達司法書士が関与することで、売買代金の支払いと同時に所有権移転登記を申請することができ、より安全で確実に登記申請の手続きをおこなうことができます。

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所有権移転 49,500円~77,000円程
所有権保存 22,000円~33,000円程
建物を新たに建築した場合に
必要になる登記です。

※ 登記の際に納める税金(登録免許税)、登記事項確認、書類取得時の手数料などの実費は別途かかります。
※2 共有している物件がある場合や、物件数が多い場合は報酬の加算があります。

抵当権の設定、抹消

土地や建物には、抵当権等の担保権を設定することができます。銀行等の金融機関から高額の融資を受ける際には、抵当権等の担保権の設定を求められる場合があります。その場合、法務局へ抵当権設定登記を申請し、銀行から融資を受けることになります。
また、既に登記されている抵当権等の債務(借金)が完済した場合には、法務局へ抵当権抹消登記を申請し、消すことができます。この登記は、完済した直後であれば簡単に手続きをおこなうことができるのですが、長年放置していると相続登記と同様に、費用が高額になったり、実質不可能になったりすることがありますので、速やかに登記申請をすることをお勧めいたします。

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抵当権設定登記 38,500円~55,000円程
抵当権抹消登記 11,000円~
住所、氏名変更 11,000円~

※ 登記の際に納める税金(登録免許税)、登記事項確認、書類取得時の手数料などの実費は別途かかります。
※2 共有している物件がある場合や、物件数が多い場合は報酬の加算があります。

※ その他の登記につきましては別途ご相談となります。

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